(名称)
第1条 本会は、関市国際交流協会[SEKI INTERNATIONAL EXCHANGE ASSOCIATION](以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、地域で生活を営む人々が、教育・文化・学術・産業・経済の分野において、国際交流及び多文化共生を推進し、世界の人々と交流を行う中で、相互理解と親善を深め、豊かな国際感覚を身に付け、希望あふれるまちづくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1)国際交流に関する事業の計画及び実施
(2)国際交流に関する資料の収集及び情報の提供
(3)教育、文化、学術、産業、及び経済等に関する国際交流
(4)多文化共生に関する事業の計画及び実施
(5)他の国際交流団体との連携
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本会は、第2条の目的に賛同する個人会員(一般個人)、法人会員(会社・組合・各種団体等)をもって構成する。
2 会員は、第6条に規定する会費を納入しなければならない。
(入会)
第5条 会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、その承認を受けなければならない。
(会費)
第6条 会費は、次のとおりとする。
個人会員 年額 1口 2,000円(1口以上)
法人会員 年額 1口 5,000円(1口以上)
(退会)
第7条 会員が退会しようとするときは、その旨を会長に届けなければならない。
2 会員が死亡し、又は会員である団体、法人が解散若しくは消滅したときは、退会したものとみなす。
(除名)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により除名することができる。
(1)協会の名誉を傷つけ、又は協会の目的に反する行為をしたとき。
(2)会費を引き続き3年以上納入しないとき。
2 前項第1号の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員にあらかじめその旨を文書で通知しなければならない。
(会費の不返還)
第9条 退会したもの又は除名されたものの既納の会費は返還しない。
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名 副 会 長 若干名
会計理事 1名 理 事 40名以内
監 事 2名
(役員の選任)
第11条 理事及び監事は、会員の中から会長が指名し、総会で承認を得るものとする。
2 会長、副会長及び会計理事は、理事の中から互選し、総会で承認を得るものとする。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 役員が任期中に欠けたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第13条 会長は、協会を代表し、協会の業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 会計理事は、会長の命を受け、協会の会計を総括する。
4 理事は、事業等の企画及び運営に当たる。
5 監事は、協会の事業及び会計を監査する。
(名誉会長等)
第14条 本会は、必要に応じ名誉会長及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は会長が委嘱し、本会に対し理事会において、事業に関する意見を述べることができる。
(会議)
第15条 本会の会議は、総会、理事会及び正副会長会とする。
(総会)
第16条 総会は、年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時にこれを招集することができる。
2 総会は、次の事項を審議する。
(1)事業計画及び予算に関すること。
(2)事業報告及び決算に関すること。
(3)規約の改正に関すること。
(4)役員の選任に関すること。
(5)その他、会長が特に必要と認めた事項
(理事会)
第17条 理事会は、会長、副会長、会計理事、理事及び監事をもって構成し、次の事項を審議する。
(1)総会に付議する事項
(2)総会で議決した事項の執行に関すること。
(3)第3条に掲げる事業の推進に関すること。
(4)総会の議決を要するもので、総会を招集する暇がないと認める事項。この場合においては、次の総会に報告しその承認を受けること。
(会議の招集等)
第18条 会議は会長が招集し、会議の議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、会長は、会議の議長を当該会議の出席者の中から指名することができる。
3 総会は、会員数の3分の1以上、理事会は、役員数の3分の1以上の出席によって成立する。ただし、総会における委任状提出者は出席者とみなす。
(議決)
第19条 会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第20条 本会に事務局を置く。
2 事務局は、関市役所市民協働課内に置く。
3 事務局長は、市民協働課長をもって充て、本会の庶務及び会計を補佐する。
(附属機関等)
第21条 本会の業務を積極的に推進するために、事業推進委員会を置くことができる。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(協会の経費)
第23条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(委任)
第24条 この規約に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、会長が副会長に相談の上、専決する。
附則
1 この規約は、平成6年5月8日から施行する。
2 この規約の施行後における最初の役員の任期は、第7条の規定にかかわらず施行の日から平成8年3月31日までとする。
3 この規約は、平成17年5月25日から施行する。
4 この規約は、平成24年5月28日から施行する。
5 この規約は、平成30年5月28日から施行する。
関市国際交流協会
Seki International Exchange Assosiation
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