関市国際交流協会 規約


(名称)

第1条 本会は、関市国際交流協会[SEKI INTERNATIONAL EXCHANGE ASSOCIATION](以下「本会」という。)と称する。

 

(目的)

第2条 本会は、地域で生活を営む人々が、教育・文化・学術・産業・経済の分野において、国際交流及び多文化共生を推進し、世界の人々と交流を行う中で、相互理解と親善を深め、豊かな国際感覚を身に付け、希望あふれるまちづくりに寄与することを目的とする。

 

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

 (1)国際交流に関する事業の計画及び実施

 (2)国際交流に関する資料の収集及び情報の提供

 (3)教育、文化、学術、産業、及び経済等に関する国際交流

 (4)多文化共生に関する事業の計画及び実施

 (5)他の国際交流団体との連携

 (6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

 

(会員)

第4条 本会は、第2条の目的に賛同する個人会員(一般個人)、法人会員(会社・組合・各種団体等)をもって構成する。

2 会員は、第6条に規定する会費を納入しなければならない。

 

(入会)

第5条 会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、その承認を受けなければならない。

 

(会費)

第6条 会費は、次のとおりとする。

   個人会員  年額  1口 2,000円(1口以上)

   法人会員  年額  1口 5,000円(1口以上)

 

(退会)

第7条 会員が退会しようとするときは、その旨を会長に届けなければならない。

2 会員が死亡し、又は会員である団体、法人が解散若しくは消滅したときは、退会したものとみなす。

 

(除名)

第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により除名することができる。

 (1)協会の名誉を傷つけ、又は協会の目的に反する行為をしたとき。

 (2)会費を引き続き3年以上納入しないとき。

2 前項第1号の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員にあらかじめその旨を文書で通知しなければならない。

 

(会費の不返還)

第9条 退会したもの又は除名されたものの既納の会費は返還しない。

 

(役員)

第10条 本会に次の役員を置く。

  会  長  1名       副  会  長  若干名

  会計理事  1名       理  事  40名以内

  監  事  2名

 

(役員の選任)

第11条 理事及び監事は、会員の中から会長が指名し、総会で承認を得るものとする。

2 会長、副会長及び会計理事は、理事の中から互選し、総会で承認を得るものとする。

 

(役員の任期)

第12条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

2 役員が任期中に欠けたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(役員の職務)

第13条 会長は、協会を代表し、協会の業務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

3 会計理事は、会長の命を受け、協会の会計を総括する。

4 理事は、事業等の企画及び運営に当たる。

5 監事は、協会の事業及び会計を監査する。

 

(名誉会長等)

第14条 本会は、必要に応じ名誉会長及び顧問を置くことができる。

2 名誉会長及び顧問は会長が委嘱し、本会に対し理事会において、事業に関する意見を述べることができる。

 

(会議)

第15条 本会の会議は、総会、理事会及び正副会長会とする。

 

(総会)

第16条 総会は、年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時にこれを招集することができる。

2 総会は、次の事項を審議する。

 (1)事業計画及び予算に関すること。

 (2)事業報告及び決算に関すること。

 (3)規約の改正に関すること。

 (4)役員の選任に関すること。

 (5)その他、会長が特に必要と認めた事項

 

(理事会)

第17条 理事会は、会長、副会長、会計理事、理事及び監事をもって構成し、次の事項を審議する。

 (1)総会に付議する事項

 (2)総会で議決した事項の執行に関すること。

 (3)第3条に掲げる事業の推進に関すること。

 (4)総会の議決を要するもので、総会を招集する暇がないと認める事項。この場合においては、次の総会に報告しその承認を受けること。

 

(会議の招集等)

第18条 会議は会長が招集し、会議の議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、会長は、会議の議長を当該会議の出席者の中から指名することができる。

3 総会は、会員数の3分の1以上、理事会は、役員数の3分の1以上の出席によって成立する。ただし、総会における委任状提出者は出席者とみなす。

 

(議決)

第19条 会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(事務局)

第20条 本会に事務局を置く。

2 事務局は、関市役所市民協働課内に置く。

3 事務局長は、市民協働課長をもって充て、本会の庶務及び会計を補佐する。

 

(附属機関等)

第21条 本会の業務を積極的に推進するために、事業推進委員会を置くことができる。

 

(会計年度)

第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(協会の経費)

第23条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

 

(委任)

第24条 この規約に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、会長が副会長に相談の上、専決する。

 

附則

1 この規約は、平成6年5月8日から施行する。

2 この規約の施行後における最初の役員の任期は、第7条の規定にかかわらず施行の日から平成8年3月31日までとする。

3 この規約は、平成17年5月25日から施行する。

4 この規約は、平成24年5月28日から施行する。

5 この規約は、平成30年5月28日から施行する。