関市国際交流基金規約


(目的)

第1条 この規約は、関市国際交流協会の目的を推進するため設置された関市国際交流基金(以下「基金」という。)の管理運営等について定める。

 

(基金)

第2条 基金は、寄付金その他の収入を積み立てるものとする。

 

(管理)

第3条 基金に属する預金は、金融機関への預金その他最もかつ有利な方法により運用保管しなければならない。

 

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益金は、この基金に編入するものとする。

 

(経理)

第5条 基金に関する一切の経理は、本基金に関する特別会計の歳入歳出予算に計上しておこなうものとする。

 

(委任)

第6条 この規約に定めるもののほか、基金の管理及び運営については、関市国際交流協会理事会において決定する。

 

  附 則

この規約は、平成8年11月1日から施行する。

この規約は、平成30年5月28日から施行する。